軽減税率、その4。食玩の軽減税率はどっち?見分け方はあるの?
(その3のつづき)
『子供のための食事』は軽減税率の対象と、その1でお伝えしました。
なので、お菓子も対象になります。
が、ひとつ注意が。
それは、『食玩』。
おまけ付きのお菓子のこと。
スーパーやコンビニで子供から絶大な人気を誇る、アレ。(苦笑)
このお菓子ですが、軽減税率の対象外になるものも。
それが、お店の棚の中に混在しているんです。
店頭でも表記していないし。
(10月から10%表記・陳列棚の変更などの対策を検討しているスーパーもあるそうです)
かなり厄介ですね。
(栄養ドリンク並みの分かりにくさ)
たかが2%、されど2%。
駄菓子と比べて高い上に、10%の消費税が加算・・・。
ママにとっては頭のイタイ話ですな。(遠い目・・・)
お会計の時に気づいて、ガッカリするかもしれません。
食玩についての軽減税率ですが、国税庁の指針によると、
- 税抜き価格1万円以下
- 価格のうち食品の割合が3分の2以上のもの
は、軽減税率の対象となっています。
でも、そんなこと言われたって、見た目じゃ全く分かりません。
では、どうしたら区別がつくのか。
食玩の軽減税率の対象外品(10%)、見分け方はコチラ。
- お菓子の量に対しておまけが大きい
- フィギィア・カードがおまけになっているお菓子
- 容器自体がおもちゃの役割になっていない
これらの条件に1つもあてはまらない商品なら、8%の対象になるものが多い。
いままでのように一言で表せるものでなく、分かりにくくて申し訳ございません。
フィギィアやカードのコレクションしている方なら分かるんでしょうけど。
私的には、「見た目が大きいものは10%かな?」くらいの気持ち。
おまけの価格と価値なんて、ママさんには判断できないですし。
ちなみに、シールのおまけは8%が多いですね。
お菓子に対してシールの原価が低いからだそうです。
私が子供の頃、とても流行ったシール集め。
レア物は今でも高額で取引されていますが、今回は軽減税率の対象品に。
最終判断はメーカーの対応に一任しているところがあるので、難しいですね。
しかも、そのメーカーですら困惑しているとのこと。
おまけに関しては価格を0円としているところもあるため、対応にバラつきがあるようです。
子供が欲しがったら、その都度ネットで調べるしかない。
お店に確認するのも気が引けるでしょうし。
元々の価格が低いので、思い切って諦めるのも手かと。
(解決にならないとは思いますが)
実際にお店で10%になるものを見てきました。
右のお菓子については、注意点がひとつ。
コチラは、アメを回すおもちゃです。
このおもちゃを買う時は、10%。
中身のアメだけ買う時は、8%。
ややこしいのでお気をつけください。
次のお菓子については、メーカーに問い合わせしたのですが、返信がなく。
取り扱い注意ですね。
容器にクレヨンが付いたラムネです。
中身を食べた後もクレヨンとして使えるので、文房具と考えられるかと。
いっそのこと、おまけつきは10%と考えてしまい、8%だったらラッキー!くらいで。
フィギィアやカードをコレクションしている方は、9月中に買ったほうがいいかもしれませんね。
次回は、『日用品は増税前にまとめ買いがお得ってホントか?』を考えます。
(その5へ)
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