軽減税率、その4。食玩の軽減税率はどっち?見分け方はあるの?

(その3のつづき)

『子供のための食事』は軽減税率の対象と、その1でお伝えしました。

なので、お菓子も対象になります。

が、ひとつ注意が。

それは、『食玩』。
おまけ付きのお菓子のこと。

スーパーやコンビニで子供から絶大な人気を誇る、アレ。(苦笑)

このお菓子ですが、軽減税率の対象外になるものも。

それが、お店の棚の中に混在しているんです。
店頭でも表記していないし。
(10月から10%表記・陳列棚の変更などの対策を検討しているスーパーもあるそうです)

かなり厄介ですね。
(栄養ドリンク並みの分かりにくさ)

たかが2%、されど2%。
駄菓子と比べて高い上に、10%の消費税が加算・・・。

ママにとっては頭のイタイ話ですな。(遠い目・・・)

お会計の時に気づいて、ガッカリするかもしれません。

食玩についての軽減税率ですが、国税庁の指針によると、

  1. 税抜き価格1万円以下
  2. 価格のうち食品の割合が3分の2以上のもの

は、軽減税率の対象となっています。

でも、そんなこと言われたって、見た目じゃ全く分かりません。

では、どうしたら区別がつくのか。

食玩の軽減税率の対象外品(10%)、見分け方はコチラ。

  • お菓子の量に対しておまけが大きい
  • フィギィア・カードがおまけになっているお菓子
  • 容器自体がおもちゃの役割になっていない

これらの条件に1つもあてはまらない商品なら、8%の対象になるものが多い。

いままでのように一言で表せるものでなく、分かりにくくて申し訳ございません。

フィギィアやカードのコレクションしている方なら分かるんでしょうけど。

私的には、「見た目が大きいものは10%かな?」くらいの気持ち。
おまけの価格と価値なんて、ママさんには判断できないですし。

ちなみに、シールのおまけは8%が多いですね。
お菓子に対してシールの原価が低いからだそうです。

私が子供の頃、とても流行ったシール集め。
レア物は今でも高額で取引されていますが、今回は軽減税率の対象品に。

最終判断はメーカーの対応に一任しているところがあるので、難しいですね。

しかも、そのメーカーですら困惑しているとのこと。
おまけに関しては価格を0円としているところもあるため、対応にバラつきがあるようです。

子供が欲しがったら、その都度ネットで調べるしかない。

お店に確認するのも気が引けるでしょうし。

元々の価格が低いので、思い切って諦めるのも手かと。
(解決にならないとは思いますが)

実際にお店で10%になるものを見てきました。

右のお菓子については、注意点がひとつ。

コチラは、アメを回すおもちゃです。
このおもちゃを買う時は、10%。
中身のアメだけ買う時は、8%。

ややこしいのでお気をつけください。

次のお菓子については、メーカーに問い合わせしたのですが、返信がなく。
取り扱い注意ですね。

容器にクレヨンが付いたラムネです。
中身を食べた後もクレヨンとして使えるので、文房具と考えられるかと。

いっそのこと、おまけつきは10%と考えてしまい、8%だったらラッキー!くらいで。

フィギィアやカードをコレクションしている方は、9月中に買ったほうがいいかもしれませんね。

次回は、『日用品は増税前にまとめ買いがお得ってホントか?』を考えます。

(その5へ)

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